新しく事業を始めるにあたって会社の設立や必要な許認可を取得するための
申請書類の作成・申請代行を行います。
・会社や法人の設立
・建設業許可申請
・廃棄物処理業許可申請
・古物商許可申請
・飲食店営業許可申請
・酒類販売業免許申請 など
○遺言書の作成の支援、遺産分割協議書の作成や協議書作成に伴う相続人調査や財産調査を行います。
○各種契約書(土地・建物の賃貸借や金銭消費契約など)の作成、協議が整っている場合の合意書や示談書の作成、内容証明郵便の作成などを行います。
○農地に関する権利の移動や農地以外への転用の際に必要な許可の申請を行います。
○自動車の車庫証明取得や名義変更手続きを行います。
みなさんの身の回りに関する事や、お仕事に関する事などお困り事・疑問に思っていることなどがありましたら、どんな小さな事でも構いませんので、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。行政書士には守秘義務がありますので安心してお話しください。
会社設立・許認可業務
お仕事のサポートをいたします
・会社を立ち上げたい
・新たな事業のために許認可をとりたい
・お店を始めたい
など、みなさんのお仕事をすすめる為のお手伝いをいたします。
これから起業しようとされている方、個人事業主の方、規模の小さい会社の方など、各種の申請や手続きに必要な書類の作成や収集にかかる手間を軽減させて、起業の準備や本業にしっかり時間をかけられるように当事務所をご活用ください。
酒類販売許可
お酒を売るための免許
酒販店をはじめる場合や、一般小売店でお酒を新たに取り扱おうとする場合には一般酒類小売業の免許が必要です。またネットショップなどの通販でお酒を取り扱う場合にも通信販売酒類小売業免許が必要です。酒類販売免許取得の手続きをサポートいたします。
一般酒類小売業免許の要件
酒類小売業免許の取得には次の4つの要件を満たす必要があります。
1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件
このなかのうち『3.経営基礎要件』に「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められるもの、またはこれらが主体となって組織する法人であること」という要件があります。これについては申請者(申請者が法人の場合はその役員)が以下の経歴があれば要件を満たすものとして取り扱うこととされています。
◯免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
・これらの従事経験や経営経験がない場合には、「酒類販売管理者研修」の受講し、経験がないことを補うことで認められる場合があります。
・酒類販売の経験がない場合は事前に酒類販売管理者研修を受けておくことをお勧めします。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。免許取得の要件は一般酒類小売業免許とほぼ同じですが、需給要件で販売できる酒類に制限があります。
・販売の対象が「2都道府県以上の広範な地域の消費者等」とあります。一つの都道府県内のみを対象とする場合は一般酒類小売業免許で対応できます。
・通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類は国内産の場合、年間の総移出量が3,000キロリットル未満の酒造メーカーの物に限られます(輸入酒は制限なし)。対象の酒類を販売しようとする場合はメーカーの証明書が必要です。
・通信販売酒類小売業免許の申請にあたっては、カタログやホームページが必要な要件(未成年者に酒類を販売しない旨の表示、年齢確認、特定商取引に関する表記等)を満たしているかの審査もあるため、事前に作成しておく必要があります(原案段階のもので可)。
申請から許可までの期間
酒類販売免許の申請は申請書の受付からの標準処理期間(可否の結果を出すまでの期間)が60日と規定されています。また、申請書の作成や添付書類の収集等を考慮すると、実際に申請をしようとしてから免許の許可が出るまで2か月半~3か月は必要になるかと思います。実際に販売を開始したい時期から逆算して申請するようにしてください。
お気軽にご相談ください
新規に酒販店を始めたい、今のお店で新たにお酒の取り扱いをしたい、ネットショップでお酒を取り扱いたい、既存の酒販店で通信販売を始めたい、そのような方、まずは気軽にお問合せ下さい。
飲食店営業・食品販売業許可
食品衛生法による営業許可と販売許可
飲食店や喫茶店など飲食や食品販売のお店をはじめたい方の各種許可申請の手続きをサポートします。一般的にいう飲食店ではなくとも、店内で食品を加工・調理し販売する場合にも飲食店営業の許可が必要になります。
また、食品を取り扱う小売店をはじめる場合にも、生鮮食品についてはその扱う食品ごとの営業許可を取得する必要があります。販売許可を受けていない生鮮食品の販売はできません。
販売許可
取り扱う生鮮食品の種類ごとに販売業の許可を得る必要があります。チーズの専門店を立ち上げるには乳類販売業の許可が必要です。また、食肉・魚介類 についてもそれぞれ販売許可が必要です。専門店であれば取り扱う食品の販売許可だけでもできますが、幅広く生鮮品を取り扱うのであれば、許可を受けていない食品の販売ができないという事になります。
飲食店営業・喫茶店営業
一般の食堂やそば店やレストラン、バーなど食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合には飲食店営業の許可が必要です。また喫茶店やサロンなど施設を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業の場合には喫茶店営業の許可が必要になります。お店の営業形態によっては他に風俗営業の許可や届出が必要になる場合があります。一般的な飲食店の形態でない場合でも、食品を加工・調理し提供する場合には飲食店営業の許可が必要です。
営業の種類
○調理業 飲食店営業、喫茶店営業
○製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業食用油脂製造業、マーガリン又はシヨートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
○処理業 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
○販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業
営業の種類ごとに施設の基準が定められています。こちらもご参照ください。
食品衛生責任者
衛生的な食品の管理のため、各施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は講習を受けることでなることができます。また調理師や製菓衛生師、栄養士などの免許や資格を持っていれば講習を受けなくても食品衛生責任者になれます。食品衛生責任者は保健所に届けなければなりません。秋田県での講習会の予定はこちらで確認できます。
申請に必要な書類
・営業許可申請書
・営業施設の平面図
・営業施設周辺の見取り図
・営業設備の概要
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・水質検査成績書(公営水道使用以外(井戸水など)の場合)
・食品衛生責任者設置(変更)届
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
・申請手数料
お気軽にご相談ください
お店や事業を始めようと思った時に、どんな許可が必要か、予定している施設は要件にあっているかなど、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
古物営業許可
古物営業法
古物とは、一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のため取引された物、またはこれらの物品を幾分手入れした物をいいます。古物営業法は古物の流通を明確にすることで、盗難品を発見し、利用者と被害者の保護をするとともに、犯罪を防止することを目的としています。リサイクルショップや中古車販売等を行うには、この古物営業法による許可を受けなければ営業を開始することができません。
古物営業許可の申請に必要な申請書の作成、添付書類の収集、申請書の提出代行まで一貫してお引き受けいたします。まずは、お気軽にご相談ください。
古物の種類
古物は国家公安委員会規則により以下の13種類に区分されていて、許可申請の際にどの古物を取り扱うかを申請します。
1.美術品(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(その部品を含む、タイヤ、カーステレオ等)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。)
6.自転車類(その部品を含む。)
7.写真機類(写真機、光学器等)
8.事務機器類(レジスター、パソコン、FAX等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等、小型船舶)
10.道具類(上記以外の物で家具、楽器、CD、DVD、ビデオテープ、コンピューターソフト、ゲームソフト、運動用具、玩具等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券、使用可能な切手、印紙、入場券、テレホンカード、タクシー券等)
申請窓口と申請手数料
申請は営業所を管轄する警察署に行います。複数の営業所がある場合は主たる営業所を管轄する警察署に申請します。なお、各営業所にはそれぞれに管理者を選定しなければなりませんので各営業所の管理者の書類を添付します。申請手数料は19,000円で証紙により納付します。
欠格事由
以下のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。個人はもちろん営業所の管理者や法人の場合は役員のうち1人でも該当すると許可されません。申請が不許可になった場合でも申請手数料は返還されませんので、充分注意してください。
①成年被後見人、被保佐人、破産者
②禁錮以上刑又は古物営業、盗品関係の罪で罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり5年を経過しないもの
③住居不定のもの
④古物営業を取り消されて5年を経過しないもの
お気軽にご相談ください
お店や事業を始めようと思った時に、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
建設業許可
一定規模以上の建設業を営む場合には、元請・下請け、法人・個人の別なく、工事の業種別に大臣や知事の許可が必要になります。建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。許可要件を満たしているか、準備が必要な書類は何かといった点のご確認に、まずはご連絡・ご相談ください。
※平成28年6月1日より改正建設業法が施行され、新たに『解体工事業』が業種に追加、特定建設業の下請け金額要件が1件3,000万円から4,000万円(建築一式工事の場合4,500万円から6,000万円)に引き上げられました。
許可なくできる範囲
「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
許可の要件
許可要件
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
2.各営業所に専任技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎があること
5.欠格事由に該当しないこと
許可の区分
○大臣許可と知事許可
・ 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
・ 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
○ 一般建設業と特定建設業
・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合・・・特定建設業の許可が必要
・ 上記以外・・・一般建設業の許可でよい
建設業の許可は工事種別に
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、新たに追加された解体工事業をはじめとする27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。許可を取得していない工事については、他の業種で建設業許可を取得していても工事の施工ができません。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。